皆さまから頂いたご寄付は、地域福祉活動や高齢者支援、ボランティアの 育成など誰もが安心して暮らせる地域福祉のまちづくりのために役立たせて いただきます。 発表会やイベントなどのチャリティー募金、バザーなどの収益金の一部、 慶弔返戻金など金額の多少を問わず、年間を通して受付けています。また、 未使用切手などの物品寄付についても受付けております。 皆さまの善意をお待ちしております。 ご寄付をしていただいた方は、匿名を希望される場合を除き、社協広報誌 『社福もばら』並びに社協ホームページにお名前を掲載させていただきます。 また、個人の方で10万円以上、団体で20万円以上の金品をご寄付していた だた方は、毎年秋に開催します『茂原市社会福祉大会』にて、感謝状を贈呈 させていただきます。
平成23年度寄付金収入 2,558,895円 あたたかいお気持ちをありがとうございます。 平成23年度ご寄付を頂いた方 社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄付には、税制上の優遇 措置があります。 ■寄付者が個人の場合 寄付金額が所得税控除の対象となり、『税額控除』か『所得控除』ど ちらか一つを選択し、優遇措置を受けることができます。また、住民 税の寄付金税額控除も受けることができます。 ー 控除額の計算式 ー @ 税額控除(所得税額から直接税額を控除) 税額控除額=寄付金額ー2千円×40% ※所得税額の25%を限度 詳しくはこちらをご参照下さい。(国税庁HP) A 所得控除(年間の課税所得金額を控除) 所得控除額=寄付金額−2千円 ※年間所得の40%を限度 詳しくはこちらをご参照下さい。(国税庁HP) ※所得税控除は、@かAどちらか一つを選択して申告します ○ 住民税寄付金税額控除額(住民税額から直接税額を控除) 税額控除額=寄付金額−2千円×10% ※年間所得の30%を限度 詳しくはこちらをご参照下さい。(総務省HP) ■寄付者が法人の場合 特定公益増進法人である社会福祉法人に寄付をした場合、一般寄付金 損金算入限度額に加えて、別枠で損金算入することができます。 ― 損金算入計算式 ― @一般寄付金損金算入限度額 =(資本金×0.0025+年度所得×0.025)×1/2 A特定公益増進法人に対する寄付金損金算入限度額 =(資本金×0.0025+年度所得×0.05)×1/2+@ 詳しくはこちらをご参照下さい。(国税庁HP) ■相続や遺贈を寄付した場合 相続により取得した財産の一部または全部を社会福祉法人に寄付した 場合、寄付した財産に相続税は課税されません。 詳しくはこちらをご参照下さい。(国税庁HP) 税額控除を受ける場合、申告の際に当協議会発行の領収書と証明書が必 要になります。詳しくは税務署などにお問い合わせください。 社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会 〒297-0022 茂原市町保13-20(総合市民センター) TEL 0475-23-1969 FAX 0475-23-6538 |